PCB廃棄物の保管事業者には、処理期限内での処理が義務つけられております。(違反行為には罰則が設けられております)
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秦泉寺運送株式会社
1968年 | カネミ油症事件(PCBで汚染された食用米ぬか油を摂取した人々に深刻な健康被害を引き起こした)が発生した。 |
1972年 | 製造・輸入・使用を原則禁止。 |
2001年 | 2001年6月、POPs(ストックフォルム)条約調印、PCB特別措置法の制定。 |
処理期限内に適正処理を行わなかった。環境大臣・都道府県知事の改善命令に従わなかった。 | 3年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方 |
保管および処分状況を届け出なかった、虚偽を行った。 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
法人においてPCB保管事業者を相続等により承継した届け出をしなかった。虚偽の届け出をした。 | 30万円以下の罰金 |
環境法令で定める場合を除き、PCB廃棄物を譲渡した、譲り受けた。 | 3年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方 |
不法投棄をした。 | 法人においては1億円以下の罰金 |
無許可業者で処理を行った。 | 5年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方 |
基準不適合な業者へ委託した。 | 3年以下の懲役、3百万円以下の罰金、若しくはその両方 |
特別管理産業廃棄物の管理責任者をおかなかった。 | 30万円以下の罰金 |
マニフェストの虚偽等を行った。 | 50万円以下の罰金 |
当社は日本環境安全事業株式会社(JESCO)北九州事業所の収集運搬業者としての認定(北九-015)を受け、これまでに中・四国エリアで高濃度PCB廃棄物の収集運搬に実績を上げております。 また、非意図的に低濃度のPCBが混入していたことが判明した、低濃度PCB汚染廃電気機器の処理につきましても大臣認定等を受けた処分会社との強い連携により収集運搬事業を行っております。
私ども秦泉寺運送は、一層のお客様へのサービスの向上に努め、PCB廃棄物の処理施設への安全、安心の輸送を実施することをお約束いたします。
以下、PCB処理の概要及び当社収集運搬サービスの内容等をご案内いたしますので、保管事業者の皆様にはどのようなことでもお気軽にご連絡・ご一報をいただけますようお待ちいたしております。
別ページの一覧表の通り、西日本の主要地区は運搬可能です。
全国で当該工事場所から最も近い優良処分会社と提携して適正、確実、安全な処分サービスをご提供いたします。
※但しPCB含有塗膜につきましては現在の所、処分方法が未定であり、 所定の保管場所への運搬を行っております。